この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成四年法律第六十三号
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略称 : 介護労働者法
附 則
最終編集日 :
2024年 06月23日 17時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。