令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律
令和二年法律第五十五号
@ 施行日 : 令和三年二月十三日
@ 最終更新 :
令和三年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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1項
令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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2項
令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
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3項
この法律において「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等」とは、次に掲げる給付金をいう。
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一
号
二
号
都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)及び そのまん延防止のための措置の影響に鑑み、低所得であるひとり親世帯への支援の観点から支給される令和二年度の一般会計補正予算(第2号)における母子家庭等対策費補助金を財源とするもの
都道府県から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症 及び そのまん延防止のための措置の影響に鑑み、医療機関、介護サービス事業所 又は障害福祉サービス事業所に勤務する職員等に対し慰労金として支給される令和二年度の一般会計補正予算(第2号)における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を財源とするもの
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