任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
任意後見人の事務を監督すること。
任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
任意後見人 又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。