任意後見契約に関する法律

# 平成十一年法律第百五十号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  任意後見契約法 

第三条 # 任意後見契約の方式


1項

任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。