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任意後見契約に関する法律
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平成十一年法律第百五十号
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略称 :
成年後見制度等関連四法
任意後見契約法
第五条
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任意後見監督人の欠格事由
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民事
任意後見契約に関する法律
第五条
1項
任意後見受任者 又は任意後見人の配偶者、直系血族 及び兄弟姉妹は、
任意後見監督人となることができない
。