任意後見契約に関する法律

# 平成十一年法律第百五十号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  任意後見契約法 

第八条 # 任意後見人の解任


1項

任意後見人に不正な行為、著しい不行跡 その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族 又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。