任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。
任意後見契約に関する法律
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平成十一年法律第百五十号
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略称 : 成年後見制度等関連四法
任意後見契約法
任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。