任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族 又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
本人が未成年者であるとき。
本人が成年被後見人、被保佐人 又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐 又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
イ
ロ
ハ
民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条各号(第四号を除く。)に掲げる者
本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者 並びに直系血族
不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者