前条第一号の規定による合計金額が同条第二号の規定による合計金額を超える場合における超過額は、これを特別損失の額といふ。
企業再建整備法
#
昭和二十一年法律第四十号
#
第四条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正