企業合理化促進法

# 昭和二十七年法律第五号 #

第九条 # 目標原単位の公表

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

主務大臣は、工場 又は事業場における鉱工業品の原材料 又は動力の原単位(以下「原単位」という。)の改善を促進するため必要があると認めるときは、目標となるべき原単位を公表することができる。