この法律において「事業者」とは、工業、鉱業、電気事業、ガス事業、運輸業、土木建築業、水産業 その他政令で定める事業を営む者をいう。
企業合理化促進法
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昭和二十七年法律第五号
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第二条 # 事業者の定義
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正