第十四条第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者は、三万円以下の罰金に処する。
企業合理化促進法
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昭和二十七年法律第五号
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第八章 罰則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 18時59分
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
但し、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人 又は人については、この限りでない。