企業合理化促進法

昭和二十七年法律第五号
分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2022年 12月21日 12時44分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、新法施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二十二条 @ 企業合理化促進法の一部改正に伴う経過規定

1項

個人 又は 法人の附則第四条第一項 又は第十一条第一項に規定する旧特定設備が附則第四条第二項 又は第十一条第二項の規定により旧法〔昭和四三年四月法律二三号による改正前の租税特別措置法〕第十条 又は第四十二条の四の規定の例によることとなつた場合における当該旧特定設備の廃棄については、前条の規定による改正前の企業合理化促進法第七条の規定は、なお その効力を有する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項 及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。