企業合理化促進法施行規則

# 昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号 #

第一条 # 定義


1項

この省令で「事業者」、「試験研究」及び「原単位」とは、それぞれ企業合理化促進法昭和二十七年法律第五号。以下「」という。第二条の事業者、第三条の試験研究 及び第九条の原単位をいう。