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企業合理化促進法施行規則
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昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
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第一条
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定義
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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産業通則
企業合理化促進法施行規則
第一条
1項
この省令で「
事業者
」、「
試験研究
」及び「
原単位
」とは、それぞれ
企業合理化促進法
(
昭和二十七年法律第五号。以下「
法
」という。
)
第二条
の事業者、
第三条
の試験研究 及び
第九条
の原単位をいう。