企業合理化促進法施行規則

# 昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号 #

第三条 # 交付の対象


1項

補助金の交付は、試験研究を遂行するために必要な費用のうち、左に掲げるものについて使途を指定して行う。

一 号

建物 又は構築物の買受、建造、改良、据付 又は修繕に要する費用

二 号

機械装置(船舶 及び車両を含む。)又は工具器具備品の買受、製造、改良、据付 又は修繕に要する費用

三 号

前各号に掲げるものの外、主務大臣が特に必要と認める費用