企業合理化促進法施行規則

# 昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号 #

第五条 # 交付の決定


1項

主務大臣は、前条第一項の申請書 及び同条第二項の添附書類の提出があつたときは、これらの書類を審査して補助金を交付するかどうかの決定をし、 交付すると決定をしたときは、交付すべき補助金の額を申請者に通知するものとする。

2項

主務大臣は、 工業化試験補助金の交付について、当該補助金に係る工業化試験が成 功したと認定したときは当該補助金の全部 又は一部を償還させる旨の条件を附することができる。

3項

主務大臣は、前項に規定するものの外、 補助金の交付について、補助金の使途に関する制限 その他の必要な条件を附することができる。