企業合理化促進法施行規則

# 昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号 #

第六条 # 請書の提出


1項

前条第一項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく請書を主務大臣に提出しなければならない。