被交付者は、毎会計年度終了後一箇月以内に、当該会計年度における被交付試験研究の実施状況 及び補助金の使用状況に関する届出書を主務大臣に提出しなければならない。
企業合理化促進法施行規則
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昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
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第十一条 # 試験研究の経過に関する届出
@ 施行日 : 平成二十八年四月十三日
@ 最終更新 :
平成二十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号