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企業合理化促進法施行規則
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昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
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第十三条
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特許等の届出
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産業通則
企業合理化促進法施行規則
第十三条
1項
被交付者は、被交付試験研究に基く発明 又は考案に関して特許権、実用新案権 又は意匠権を取得した場合には、遅滞なく その旨を記載した届出書を
主務大臣に提出しなければ
ならない。