企業合理化促進法施行規則

# 昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号 #

第十九条

@ 施行日 : 平成二十八年四月十三日
@ 最終更新 : 平成二十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

1項

事業者は、毎四半期終了後一箇月以内に、当該四半期におけるその生産に係る鉱工業品の原材料 又は動力の原単位の状況について、当該事業者の工場 又は事業場ごとに、報告書を主務大臣に提出しなければならない。

2項

前項の事業者の範囲並びに鉱工業品、鉱工業品の原材料 及び動力の種類は、主務大臣が告示で定める。

3項

主務大臣は、必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず同項の期間 又は期限について告示で特例を定めることができる。