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企業合理化促進法施行規則
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昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
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第十二条
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試験研究終了の届出
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産業通則
企業合理化促進法施行規則
第十二条
1項
被交付者は、 被交付試験研究が終了したときは、試験研究終了届出書を
主務大臣に提出しなければ
ならない。