主務大臣は、工業化試験補助金の交付について、第五条第二項の条件を附した場合において、同項の規定による成功の認定をしたときは、当該工業化試験の成果、 企業化の難易等を考慮し、償還すべき補助金の額 並びに償還の始期 及び終期を決定して補助金償還の指令を発するものとする。
工業化試験補助金の被交付者は、前項の指令を受けた場合には、補助金償還計画書を主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の承認に、 必要な条件を附することができる。
主務大臣は、工業化試験補助金の交付について、第五条第二項の条件を附した場合において、同項の規定による成功の認定をしたときは、当該工業化試験の成果、 企業化の難易等を考慮し、償還すべき補助金の額 並びに償還の始期 及び終期を決定して補助金償還の指令を発するものとする。
工業化試験補助金の被交付者は、前項の指令を受けた場合には、補助金償還計画書を主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の承認に、 必要な条件を附することができる。