表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
企業合理化促進法施行規則
#
昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
#
第十六条
#
工業化試験の成果に関する届出
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
産業通則
企業合理化促進法施行規則
第十六条
1項
工業化試験補助金の被交付者は、 試験研究の成果の企業化に着手した場合又は試験研究の成果を他に譲渡した場合には、遅滞なく その旨を記載した届出書を
主務大臣に提出しなければ
ならない。