主務大臣は、第五条第一項の規定による通知を受けた者について左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その者に対し、同項の規定による交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は期限を附して既に交付した補助金の全部 若しくは一部の返還を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
法 若しくはこの省令 又はこれらの法令に基く主務大臣の処分に対する違反
当該試験研究に関する不正、怠慢 その他不適当の行為
当該試験研究を遂行する見込の喪失