企業合理化促進法施行規則

昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
分類 府令・省令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成二十八年四月十三日
@ 最終更新 : 平成二十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
最終編集日 : 2024年 08月21日 21時40分

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
左に掲げる告示は、廃止する。
一 号
製糸技術研究費補助金交付規程(昭和二十六年四月農林省告示第百十八号)
二 号
工業化試験補助金交付規程(昭和二十六年二月通商産業省告示第三十一号)
三 号
鉱工業技術研究補助金、自転車工業研究補助金 および小型自動車工業研究補助金交付規程(昭和二十六年二月通商産業省告示第三十二号)
四 号
科学技術応用研究補助金交付規程(昭和二十六年三月運輸省告示第五十五号)
五 号
工業化試験補助金交付規程(昭和二十六年三月運輸省告示第五十六号)
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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