伊東国際観光温泉文化都市建設法

# 昭和二十五年法律第二百二十二号 #

第七条 # 伊東市長の責務


1項

伊東市の市長は、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、伊東国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。