伊東国際観光温泉文化都市建設法

# 昭和二十五年法律第二百二十二号 #

第八条 # 法律の適用


1項

伊東国際観光温泉文化都市建設計画 及び伊東国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。