伊東国際観光温泉文化都市建設法

# 昭和二十五年法律第二百二十二号 #

第四条 # 事業の援助


1項

国 及び地方公共団体の関係諸機関は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。