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会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
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平成十二年法律第百三号
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略称 :
労働契約承継法
第七条
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労働者の理解と協力
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労働
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
第七条
1項
分割会社は、当該分割に当たり、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。