会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律

# 平成十二年法律第百三号 #
略称 : 労働契約承継法 

第二条 # 労働者等への通知


1項

会社(株式会社 及び合同会社をいう。以下同じ。)は、会社法第五編第三章 及び第五章の規定による分割吸収分割 又は新設分割をいう。以下同じ。)をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している労働契約を当該分割に係る承継会社等(吸収分割にあっては同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社、新設分割にあっては同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が承継する旨の分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第七百五十七条の吸収分割契約をいう。以下同じ。)、新設分割にあっては新設分割計画(同法第七百六十二条第一項の新設分割計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)における定めの有無、第四条第三項に規定する異議申出期限日 その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。

一 号

当該会社が雇用する労働者であって、承継会社等に承継される事業に主として従事するものとして厚生労働省令で定めるもの

二 号

当該会社が雇用する労働者(前号に掲げる労働者を除く)であって、当該分割契約等にその者が当該会社との間で締結している労働契約を承継会社等が承継する旨の定めがあるもの

2項

前項の分割をする会社(以下「分割会社」という。)は、労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号第二条の労働組合(以下単に「労働組合」という。)との間で労働協約を締結しているときは、当該労働組合に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該分割契約等における定めの有無 その他 厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。

3項

前二項 及び第四条第三項第一号の「通知期限日」とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。

一 号

株式会社が分割をする場合であって当該分割に係る分割契約等について株主総会の決議による承認を要するとき

当該株主総会(第四条第三項第一号において「承認株主総会」という。)の日の二週間前の日の前日

二 号

株式会社が分割をする場合であって当該分割に係る分割契約等について株主総会の決議による承認を要しないとき 又は合同会社が分割をする場合

吸収分割契約が締結された日 又は新設分割計画が作成された日から起算して、二週間を経過する日