第一条から第四条までの規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の七第一項に規定する吸収分割について準用する。
この場合において、
これらの規定(第一条各号列記以外の部分 及び同条第二号を除く。)中
「分割会社」とあるのは
「分割基金」と、
「承継会社等」とあるのは
「承継基金」と、
「分割契約等」とあるのは
「吸収分割契約」と、
「会社分割」とあるのは
「基金分割」と
読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条各号列記以外の部分 | 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 | 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十三において準用する 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
第一条第二号 | 法第二条第一項の分割(以下「会社分割 | 国民年金法第百三十七条の三の七第一項の吸収分割(以下「基金分割 |
同条第二項の会社(以下「分割会社 | 同条第二項の吸収分割基金(以下「分割基金 | |
同条第一項の分割契約等(以下「分割契約等 | 同項の吸収分割契約(以下「吸収分割契約 | |
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 | 同項の吸収分割承継基金(以下「承継基金 | |
分割契約等に係る 会社分割 | 吸収分割契約に係る基金分割 | |
分割会社から 承継会社等 | 分割基金から 承継基金 | |
第一条第四号 | 商号、住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する 新設分割設立会社にあっては所在地) | 名称、主たる事務所の所在地 |