第一条から第四条までの規定は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第一項に規定する新設分割について準用する。
この場合において、
これらの規定(第一条各号列記以外の部分 及び同条第二号を除く。)中
「分割会社」とあるのは
「分割組合」と、
「承継会社等」とあるのは
「設立組合」と、
「分割契約等」とあるのは
「分割計画」と、
「会社分割」とあるのは
「新設分割」と
読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条各号列記以外の部分 | 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 | 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の六第二項において準用する 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
第一条第二号 | 法第二条第一項の分割(以下「会社分割 | 農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する 新設分割(以下「新設分割 |
同条第二項の会社(以下「分割会社 | 同法第十条第二項に規定する 出資組合(以下「分割組合 | |
同条第一項の分割契約等(以下「分割契約等 | 同法第七十条の三第一項の新設分割計画(以下「分割計画 | |
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 | 同条第二項第一号に規定する 新設分割設立組合(以下「設立組合 | |
分割契約等に | 分割計画に | |
会社分割が | 新設分割が | |
分割会社から 承継会社等 | 分割組合から 設立組合 | |
第一条第四号 | 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する 新設分割設立会社 | 設立組合 |