会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則

# 平成十二年労働省令第四十八号 #
略称 : 労働契約承継法施行規則 

第五条 # 準用

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第五十号による改正

1項

第一条から第四条までの規定は、農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第一項に規定する新設分割について準用する。


この場合において、

これらの規定(第一条各号列記以外の部分 及び同条第二号除く)中
分割会社」とあるのは
「分割組合」と、

承継会社等」とあるのは
「設立組合」と、

分割契約等」とあるのは
「分割計画」と、

会社分割」とあるのは
「新設分割」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条各号列記以外の部分
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の六第二項において準用する 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
第一条第二号
法第二条第一項の分割(以下「会社分割
農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する 新設分割(以下「新設分割
同条第二項の会社(以下「分割会社
同法第十条第二項に規定する 出資組合(以下「分割組合
同条第一項の分割契約等(以下「分割契約等
同法第七十条の三第一項の新設分割計画(以下「分割計画
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等
同条第二項第一号に規定する 新設分割設立組合(以下「設立組合
分割契約等に
分割計画に
会社分割が
新設分割が
分割会社から 承継会社等
分割組合から 設立組合
第一条第四号
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する 新設分割設立会社
設立組合