第一条から第四条までの規定は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条に規定する吸収分割 及び同法第六十一条第一項に規定する新設分割について準用する。
この場合において、
これらの規定(第一条各号列記以外の部分 及び同条第二号を除く。)中
「分割会社」とあるのは
「分割医療法人」と、
「承継会社等」とあるのは
「承継医療法人等」と、
「会社分割」とあるのは
「医療法人分割」と
読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条各号列記以外の部分 | 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 | 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条において準用する 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
第一条第二号 | 法第二条第一項の分割(以下「会社分割 | 医療法第六十条の吸収分割 又は同法第六十一条第一項の新設分割(以下「医療法人分割 |
同条第二項の会社(以下「分割会社 | 同法第六十条の二第一号の吸収分割医療法人 又は同法第六十一条の二第三号の新設分割医療法人(以下「分割医療法人 | |
同条第一項の分割契約等 | 同法第六十条の吸収分割契約 又は同法第六十一条第一項の新設分割計画 | |
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 | 同法第六十条の吸収分割承継医療法人 又は同法第六十一条の二第一号の新設分割設立医療法人(以下「承継医療法人等 | |
会社分割が | 医療法人分割が | |
分割会社から 承継会社等 | 分割医療法人から 承継医療法人等 | |
第一条第四号 | 商号 | 名称 |
住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する 新設分割設立会社にあっては所在地) | 主たる事務所の所在地 |