会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則

# 平成十二年労働省令第四十八号 #
略称 : 労働契約承継法施行規則 

第六条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第五十号による改正

1項

第一条から第四条までの規定は、医療法昭和二十三年法律第二百五号第六十条に規定する吸収分割 及び同法第六十一条第一項に規定する新設分割について準用する。


この場合において、

これらの規定(第一条各号列記以外の部分 及び同条第二号除く)中
分割会社」とあるのは
「分割医療法人」と、

承継会社等」とあるのは
「承継医療法人等」と、

会社分割」とあるのは
「医療法人分割」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条各号列記以外の部分
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条において準用する 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
第一条第二号
法第二条第一項の分割(以下「会社分割
医療法第六十条の吸収分割 又は同法第六十一条第一項の新設分割(以下「医療法人分割
同条第二項の会社(以下「分割会社
同法第六十条の二第一号の吸収分割医療法人 又は同法第六十一条の二第三号の新設分割医療法人(以下「分割医療法人
同条第一項の分割契約等
同法第六十条の吸収分割契約 又は同法第六十一条第一項の新設分割計画
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等
同法第六十条の吸収分割承継医療法人 又は同法第六十一条の二第一号の新設分割設立医療法人(以下「承継医療法人等
会社分割が
医療法人分割が
分割会社から 承継会社等
分割医療法人から 承継医療法人等
第一条第四号
商号
名称
住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する 新設分割設立会社にあっては所在地
主たる事務所の所在地