分割会社は、当該会社分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議 その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則
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平成十二年労働省令第四十八号
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略称 : 労働契約承継法施行規則
第四条 # 労働者の理解と協力
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第五十号による改正