この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金 及び国民年金基金連合会の財務 及び会計に関する省令第八条 及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金 又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則
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平成十二年労働省令第四十八号
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略称 : 労働契約承継法施行規則
附 則
平成二八年一〇月五日厚生労働省令第一五九号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第五十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月17日 17時38分
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