会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一款 権限等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分

1項

監査等委員会は、全ての監査等委員で組織する。

2項

監査等委員は、取締役でなければならない。

3項

監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。

一 号

取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役 及び会計参与)の職務の執行の監査 及び監査報告の作成

二 号

株主総会に提出する会計監査人の選任 及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定

三 号

第三百四十二条の二第四項 及び第三百六十一条第六項に規定する監査等委員会の意見の決定

4項

監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下 この項において同じ。)について監査等委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査等委員会設置会社は、当該請求に係る費用 又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない

一 号
費用の前払の請求
二 号

支出をした費用 及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

三 号

負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

1項

監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役 及び会計参与) 及び支配人 その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は監査等委員会設置会社の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

2項

監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員会の職務を執行するため必要があるときは、監査等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

3項

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

4項

第一項 及び第二項の監査等委員は、当該各項の報告の徴収 又は調査に関する事項についての監査等委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。

1項

監査等委員は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令 若しくは定款に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

1項

監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類 その他法務省令で定めるものについて法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。

1項

監査等委員は、取締役が監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令 若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる

2項

前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

1項

第三百四十九条第四項第三百五十三条 及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下 この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査等委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が監査等委員会設置会社を代表する。

一 号

監査等委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合

取締役会が定める者(株主総会が当該訴えについて監査等委員会設置会社を代表する者を定めた場合にあっては、その者

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

監査等委員会が選定する監査等委員

2項

前項の規定にかかわらず、取締役が監査等委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査等委員(当該訴えを提起する者であるものを除く)に対してされた訴状の送達は、当該監査等委員会設置会社に対して効力を有する。

3項

第三百四十九条第四項第三百五十三条 及び第三百六十四条の規定にかかわらず次の各号に掲げる株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、当該各号に定める訴えを提起するときは、当該訴えについては、監査等委員会が選定する監査等委員が当該監査等委員会設置会社を代表する。

一 号

株式交換等完全親会社(第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第一号 及び第五項第三号において同じ。) その株式交換等完全子会社(第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。第五項第三号において同じ。)の取締役、執行役(執行役であった者を含む。以下 この条において同じ。)又は清算人(清算人であった者を含む。以下 この条において同じ。)の責任(第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る)を追及する訴え

二 号

最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第二号 及び第五項第四号において同じ。) その完全子会社等(同条第二項第二号に規定する完全子会社等をいい、同条第三項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。第五項第四号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役 又は清算人に対する特定責任追及の訴え(同条第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。

4項

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず次の各号に掲げる株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、当該各号に定める請求をするときは、監査等委員会が選定する監査等委員が当該監査等委員会設置会社を代表する。

一 号

株式交換等完全親会社

第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第一号に規定する訴えの提起の請求に限る

二 号

最終完全親会社等

第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第二号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る

5項

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査等委員が監査等委員会設置会社を代表する。

一 号

監査等委員会設置会社が第八百四十七条第一項第八百四十七条の二第一項 若しくは第三項同条第四項 及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項の規定による請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る)を受ける場合(当該監査等委員が当該訴えに係る訴訟の相手方となる場合を除く

二 号

監査等委員会設置会社が第八百四十九条第四項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る)並びに第八百五十条第二項の規定による通知 及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る)を受ける場合(当該監査等委員がこれらの訴えに係る訴訟の当事者である場合を除く

三 号

株式交換等完全親会社である監査等委員会設置会社が第八百四十九条第六項の規定による通知(その株式交換等完全子会社の取締役、執行役 又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る)を受ける場合

四 号

最終完全親会社等である監査等委員会設置会社が第八百四十九条第七項の規定による通知(その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役 又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る)を受ける場合