株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第一款 総則
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合
第百三十八条第一号ハ 又は第二号ハの請求があった場合
次条第一項の決議があった場合
第百六十六条第一項の規定による請求があった場合
第百七十一条第一項の決議があった場合
第百七十六条第一項の規定による請求をした場合
第百九十二条第一項の規定による請求があった場合
第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合
第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該 他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合