会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月16日 08時37分

1項

会社(株式会社 又は合同会社に限る)は、吸収分割をすることができる。


この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。