会社(株式会社 又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。
この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該会社から承継する会社(以下 この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
会社(株式会社 又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。
この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該会社から承継する会社(以下 この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。