1項 株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社 又は合同会社に限る。以下 この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。