組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第七百七十六条 # 株式会社の組織変更計画の承認等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
組織変更をする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者 及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。