会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百七条 # 特別代理人の選任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上 又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。