社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上 又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第七百七条 # 特別代理人の選任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正