吸収分割株式会社 又は株式交換完全子会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割承継会社 又は株式交換完全親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを作成しなければならない。
一
号
二
号
吸収分割株式会社
吸収分割により吸収分割承継会社が承継した吸収分割株式会社の権利義務 その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録
株式交換完全子会社
株式交換により株式交換完全親会社が取得した株式交換完全子会社の株式の数 その他の株式交換に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録