第四百四十五条第四項、第四百五十八条 及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
一
号
二
号
第七百五十八条第八号イ 又は第七百六十条第七号イの株式の取得
第七百五十八条第八号ロ 又は第七百六十条第七号ロの剰余金の配当