次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。
ただし、前条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合 及び前条第一項ただし書 又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
一
号
二
号
当該吸収合併等が法令 又は定款に違反する場合
前条第一項本文に規定する場合において、第七百四十九条第一項第二号 若しくは第三号、第七百五十八条第四号 又は第七百六十八条第一項第二号 若しくは第三号に掲げる事項が存続株式会社等 又は消滅会社等の財産の状況 その他の事情に照らして著しく不当であるとき。