会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百二条 # 社債管理者の設置

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全 その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。


ただし、各社債の金額が一億円以上である場合 その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。