次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
吸収合併をする場合
吸収合併消滅株式会社の債権者
吸収分割をする場合
吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号 又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)
株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合
当該新株予約権付社債についての社債権者