次の各号に掲げる株式会社(以下 この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割 又は株式交換(以下 この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下 この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日(吸収合併消滅株式会社にあっては、効力発生日)までの間、当該各号に定めるもの(以下 この節において「吸収合併契約等」という。)の内容 その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
吸収合併消滅株式会社
吸収合併契約
吸収分割株式会社
吸収分割契約
株式交換完全子会社
株式交換契約