次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。
ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りでない。
一
号
二
号
当該吸収合併等が法令 又は定款に違反する場合
前条第一項本文に規定する場合において、第七百四十九条第一項第二号 若しくは第三号、第七百五十一条第一項第三号 若しくは第四号、第七百五十八条第四号、第七百六十条第四号 若しくは第五号、第七百六十八条第一項第二号 若しくは第三号 又は第七百七十条第一項第三号 若しくは第四号に掲げる事項が消滅株式会社等 又は存続会社等の財産の状況 その他の事情に照らして著しく不当であるとき。