会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百八条 # 社債管理者等の行為の方式

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社債管理者 又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上 又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。