会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百六十三条 # 株式会社を設立する新設分割計画

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

又は二以上の株式会社 又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下 この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

株式会社である新設分割設立会社(以下 この編において「新設分割設立株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地 及び発行可能株式総数

二 号

前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の定款で定める事項

三 号
新設分割設立株式会社の設立時取締役の氏名
四 号

次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

新設分割設立株式会社が会計参与設置会社である場合

新設分割設立株式会社の設立時会計参与の氏名 又は名称

新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合

新設分割設立株式会社の設立時監査役の氏名

新設分割設立株式会社が会計監査人設置会社である場合

新設分割設立株式会社の設立時会計監査人の氏名 又は名称

五 号

新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社(以下 この編において「新設分割会社」という。)から承継する資産、債務、雇用契約 その他の権利義務(株式会社である新設分割会社(以下 この編において「新設分割株式会社」という。)の株式 及び新株予約権に係る義務を除く)に関する事項

六 号

新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対して交付するその事業に関する権利義務の全部 又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数)又はその数の算定方法 並びに当該新設分割設立株式会社の資本金 及び準備金の額に関する事項

七 号

二以上の株式会社 又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する前号の株式の割当てに関する事項

八 号

新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部 又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

当該社債等が新設分割設立株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く)であるときは、当該社債の種類 及び種類ごとの各社債の金額の合計額 又はその算定方法

当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)であるときは、当該新株予約権の内容 及び数 又はその算定方法

当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのに規定する事項 及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのに規定する事項

九 号

前号に規定する場合において、二以上の株式会社 又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債等の割当てに関する事項

十 号

新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該新設分割設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項

当該新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受ける新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下 この編において「新設分割計画新株予約権」という。)の内容

新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する新設分割設立株式会社の新株予約権の内容 及び数 又はその算定方法

新設分割計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設分割設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨 並びにその承継に係る社債の種類 及び種類ごとの各社債の金額の合計額 又はその算定方法

十一 号

前号に規定する場合には、新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設分割設立株式会社の新株予約権の割当てに関する事項

十二 号

新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨

第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立株式会社の株式(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。において同じ。)のみであるものに限る

剰余金の配当(配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみであるものに限る

2項

新設分割設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役と それ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。